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最高裁判所第一小法廷 昭和44年(オ)279号 判決 1971年12月09日

上告人

佐藤忍

外一一名

被上告人

小田原臣夫

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人横山市治名義の上告理由第一ないし第三、第五および第六について。

土地の境界は、土地の所有権と密接な関係を有するものであり、かつ、隣接する土地の所有者全員について合一に確定すべきものであるから、境界の確定を求める訴は、隣接する土地の一方または双方が数名の共有に属する場合には、共有者全員が共同してのみ訴えまたは訴えられることを要する固有必要的共同訴訟と解するのが相当である。

本件において、上告人らは、福島県相馬市山上字小豆畑一八番の一山林とこれに隣接する被上告人所有の同市山上字小豆畑一七番山林との境界の確定を求めるものであるが、右一八番の一山林は上告人らと訴外小田原蕊ほか一名の共有に属するにもかかわらず、右共有者のうち本件訴訟の当事者となつていないものがあることは記録上明らかであるから、上告人らの本件訴は当事者適格を欠く不適法なものといわなければならない。したがつて、右と同じ見解のもとに上告人らの本件訴を却下した原審の判断は正当である。所論は、独自の見解にもとづき原判決を非難するものであつて、採用することができない。

同第四について。

訴訟告知を受けた者は、告知によつて当然当事者または補助参加人となるものではない。所論は、独自の見解を主張するものであつて、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(下田武三 岩田誠 大隅健一郎 藤林益三 岸盛一)

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